著作権について

JASRAC音楽教室に対して、著作使用料金の徴収を始めるというニュースが大きく取り上げられています。ピアノの先生が生徒に対して、著作権が有効な作品を弾いてみせることが、著作使用にあたる、というのがJASRACの言い分です。

先生が演奏して見せることが著作使用にあたるとして、クラシックなど著作権がすでに切れている作品も多くある中で、収入に対して一律に請求するのは厚かましい気がします。また、音楽教室が使用料を支払わなくても、著作権が存在する作品をどれだけ使用したかの証明責任はJASRACにあるとすれば、実際の請求は困難な気がするのですが・・・

 

一方で、「クラシック」音楽の演奏家著作権に対する意識の低さも事実です。クラシック音楽には著作権はない、なんていう勝手な思い込みを持っている方も相当数いらっしゃるようです。何がクラシックでそうでないかは不明確ですが、著作権があるかどうかは明確です。クラシック音楽に分類されていても、作曲者の死後一定期間は著作権が認められるわけですから、少なくとも1968年より後になくなった作曲家の作品には著作権が認められますし、戦時加算なども考慮する必要があります。

 

ピアノの前に4分33秒、何も音を出さずに座っていたら、ジョン・ケージの著作を使用したことになるんでしょうか?謎です・・・